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◆2011年改正「雇用保険法」の改正点

改正雇用保険法は失業給付の算定基礎となる賃金日額の下限額引き上げなどが主な内容です。

1.失業等給付の充実 (平成23年8月1日施行)

(1)賃金日額の引上げ
失業者に対する「基本手当」の算定基礎となる「賃金日額」について、直近の賃金分布等をもとに、法定の下限額等を引上げ
(例)賃金日額の下限額:「2,000円」→「2,320円」に引上げ
    基本手当日額:「1,600円」→「1,856円」 に引上げ

雇用保険法第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)

 年度の労働者一人当たりの給与の平均額が、上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額が変更されます。 ここの額は「原則額」です。

[新法 ・ 原則額]
賃金日額および基本手当日額 原則額(平成23年8月改正)
被保険者の種類   賃金日額   基本手当日額
最低額 一般被保険者 2,320円 1,856円
最高額 60歳以上65歳未満 15,020円 6,759円
45歳以上60歳未満 15,730円 7,865円
30歳以上45歳未満 14,300円 7,150円
30歳未満 12,870円 6,435円
[新法 ・ 原則額]
基本手当の日額は、受給資格者の年齢及び賃金日額の区分に応じて、次の表のようになります。 年齢は離職日の年齢です。
年 齢 賃 金 日 額 基 本 手 当 の 日 額
30歳以上
45歳未満45歳未満
2,320円以上
4,640円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,640円以上
11,740円以下
賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,740円超
14,300円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
14,300円超 7,150円
45歳以上
60歳未満
2,320円以上
4,640円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,640円以上 賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲
11,740円以下 で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,740円超
15,730円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
15,730円超 7,865円
60歳以上
65歳未満
2,320円以上
4,640円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,640円以上 賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲で
10,570円以下 賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
10,570円超
15,020円以下
賃金日額に100分の45を乗じて得た額
15,020円超 6,759円
30歳未満
または
65歳以上65歳以上
2,320円以上
4,640円未満
賃金日額に100分の80を乗じて得た額
4,640円以上 賃金日額に100分の80から100分の50までの範囲で
11,740円以下 賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
11,740円超
12,870円以下
賃金日額に100分の50を乗じて得た額
12,870円超 6,435円

◆高年齢雇用継続給付の支給限度額の変更
 (平成23年8月1日からの額が6月30日に発表されました)

 高年齢雇用継続給付は、支給対象月に支払われた賃金の額に上限があります。
 この上限額が 350,880円 から 343,200円 に改正されました。

◆失業期間中に自己の労働によって収入を得た場合の
     基本手当から控除する額(日額)

 控除額  1,388円 から 1,295円 に改正されました。


(2)安定した再就職へのインセンティブ強化

 ① 早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」について、給付率の更なる引上げ
・給付日数を1/3以上残して就職した場合:
 給付率30%→40%(現在の暫定措置)→50%(恒久化(改正後))
・給付日数を2/3以上残して就職した場合:
 給付率30%→50%(同上)→60%(同上)


② 就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度
手当」について、給付率の暫定的な引上げ(30%→40%)の恒久化


2.保険料率の改定(労働保険徴収法)  平成24年4月1日施行
失業等給付に係る法定の保険料率を、「1.6%」から「1.4%」に引下げ
※平成23年度の保険料率は、弾力条項を用いて、下限の「1.2%」と告示で規定予定
※平成24年度以降の保険料率は、弾力条項を用いて、下限の「1.0%」とすることが可能

3.国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し  (公布日施行)
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。


施行日 : 平成23年8月1日(2は平成24年4月1日、3は公布日)

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雇用保険の対象労働者
区分 雇用保険
基本的な
考え方
 雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、 派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、次のい ずれにも該当する場合には、原則として被保険 者となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること

ただし、次に掲げる労働者は除かれます。
①季節的に雇用される者であって、次のいずれ かに該当するもの
 ・4か月以内の期間を定めて雇用される者
 ・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
② 昼間学生
③ 65歳以上で新たに雇用される者
個々の労働 者の届出 新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワー ク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が 必要です。
また、雇用保険被保険者が離職した場合は、 「雇用保険被保険者資格喪失届」と給付額等の 決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。 労働者から役員へ変わった場合は、公共職業安 定所へ別途ご確認ください。
法人の役員 (取締役)
の取扱い
株式会社の取締役は原則として被保険者とな りません。
ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格 の強いものであって、雇用関係(注)があると認め られる者に限り「被保険者」となります。 この場合、 公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類 等の提出が必要となります。
①代表取締役は被保険者になりません。
②監査役は原則として被保険者になりません。

また、株式会社以外の役員等についての取扱 いは以下のとおりです。
○合名会社、合資会社、合同会社の社員は株式 会社の取締役と同様に取り扱い、原則として被 保険者となりません。
○有限会社の取締役のうち、会社を代表する取締 役は被保険者になりません。
○農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らか でない限り被保険者とはなりません。
○その他法人、又は法人格のない社団もしくは財 団の役員は、雇用関係が明らかでないかぎり被 保険者とはなりません。

※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部 分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみ です。
事業主と 同居して いる親族 原則として被保険者となりません。 ただし、次の条件を満たしていれば被保険者とな りますが、公共職業安定所へ雇用の実態を確認で きる書類等の提出が必要となります。

①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従って いることが明確であること
②就労の実態が当該事業場における他の労働 者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ ていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩 時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及 び支払方法、賃金の締切、及び支払の時期等 について就業規則その他これに準ずるものに 定めるところにより、その管理が他の労働者と 同様になされていること
③事業主と利益を一にする地位(役員等)にない こと
出向労働者 出向元と出向先の2つの雇用関係を有する出 向労働者は、同時に2つ以上の雇用関係にある 労働者に該当するので、その者が生計を維持する のに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関 係についてのみ被保険者となります。
派遣労働者 ・派遣元…次の要件をすべて満たしていれば被 保険者として含めます。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であるこ と
②31 日以上の雇用見込みがあること ・派遣先…原則として手続の必要はありません。

・派遣先…原則として手続の必要はありません。
日雇労働者 日雇労働被保険者はすべて被保険者となりま すが、別途印紙保険料の納付が必要です。
(注)業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、
   その対償として賃金を得ている関係。

平成24 年度の雇用保険料率
 平成24 年4 月1 日から平成25 年3 月31 日までの雇用保険料率は、次のとおりです。

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