本文へスキップ

TEL. 06-6726-6340

〒577-0803 東大阪市下小阪4丁目6-19

中小企業退職金共済制度を活用しましょう!

 従業員の退職金をどのように準備していますか?しっかりとした退職金制度を持つことは、優秀な人材の確保や従業員の労働意欲を高めるためにも重要なことです。
  この制度は中小企業で働く従業員のための退職金制度で、昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づいて設けられ、全国で多くの企業(従業員)が加入しており、厚生労働省所轄の独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営にあたっています。
  栫総合経営事務所では、委託事業主として申し込みの窓口業務を行っています。
すでに中退共制度、確定拠出年金制度に加入されている方は次のページを参照ください
。 
概  要 昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき実施される
運  営 独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)、中小企業退職金共済事業本部(中退共)
加入できる
企業
業種によって常用従業員数または資本金・出資金が次の範囲内であれば加入できる

従業員の増加等により中小企業でなくなったときは、一定の要件により確定給付企業年金制度または特定退職金共済制度に退職金相当額を引き継ぐことができる
加入対象 正規の従業員は原則として全員加入(パートタイマーも加入可能)
掛  金 月額5,000円から30,000円(パートタイマーの特例月額掛金は2,000円、3,000円、4,000円) の範囲で従業員ごとに定めた掛金を事業主が全額拠出(掛金月額の変更は可能)
掛金月額 掛金月経の一部を国が助成する制度がある
・新たに中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4カ月目から1年間助成
・掛金月額18,000円以下の掛金月額を増額変更する事業主に対して、増額分の1/3を増額する月から1年間助成
ただし、適格退職年金制度から移行する場合は、新規加入の助成の対象とならない
通算制度 新たに中退共に加入する事業主に対して、従業員の加入前の勤務期間について掛金を最長10年間納付できる(過去勤務期間の通算)。ただし、適格退職年金からの移行する場合は通算の対象とならない
中退共の加入事業所間での転職の場合は、申出により加入者の掛金納付実績(積み立てられた退職金)を通算できる
退職金額 <基本退職金>
掛金月額、納付月数、予定運用利回り(平成16年4月現在1.0%)で計算
<付加退職金>
実際の運用利回りが予定運用利回りを上回った場合は、運用収入の状況によって定められた金額を基本退職金に上乗せ
退職金の
支払い
従業員の退職時に、中退共から直接本人の預金口座に一時金で支払われる(死亡時は、遺族に支払われる)
退職時に60歳以上の場合は、5年間または10年間で支払う「全額分割払い」、「一部分割払い(併用払い)」から選択。分割支払方法は年4回(2月、5月、8月、11月)
税  制 掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税。退職金は一時金払いは退職所得の取扱い、分割払い公的年金等控除の対象となるが適用
→→ 中退共加入申込申し込み

バナースペース

 栫 総合経営事務所
( 社会保険労務士 栫   健二
              栫健三郎 )

〒577-0803
東大阪市下小坂4丁目6-19

TEL 06-6730-3167
FAX 06-6730-3166