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〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4丁目6-19

令和5年度の雇用保険料率

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雇用保険の対象労働者
区分 雇用保険
基本的な
考え方
 雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、 派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、次のい ずれにも該当する場合には、原則として被保険 者となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること

ただし、次に掲げる労働者は除かれます。
①季節的に雇用される者であって、次のいずれ かに該当するもの
 ・4か月以内の期間を定めて雇用される者
 ・1週間の所定労働時間が30時間未満である者
② 昼間学生
③ 65歳以上で新たに雇用される者
個々の労働 者の届出 新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワー ク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が 必要です。
また、雇用保険被保険者が離職した場合は、 「雇用保険被保険者資格喪失届」と給付額等の 決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。 労働者から役員へ変わった場合は、公共職業安 定所へ別途ご確認ください。
法人の役員 (取締役)
の取扱い
株式会社の取締役は原則として被保険者とな りません。
ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格 の強いものであって、雇用関係(注)があると認め られる者に限り「被保険者」となります。 この場合、 公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類 等の提出が必要となります。
①代表取締役は被保険者になりません。
②監査役は原則として被保険者になりません。

また、株式会社以外の役員等についての取扱 いは以下のとおりです。
○合名会社、合資会社、合同会社の社員は株式 会社の取締役と同様に取り扱い、原則として被 保険者となりません。
○有限会社の取締役のうち、会社を代表する取締 役は被保険者になりません。
○農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らか でない限り被保険者とはなりません。
○その他法人、又は法人格のない社団もしくは財 団の役員は、雇用関係が明らかでないかぎり被 保険者とはなりません。

※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部 分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみ です。
事業主と 同居して いる親族 原則として被保険者となりません。 ただし、次の条件を満たしていれば被保険者とな りますが、公共職業安定所へ雇用の実態を確認で きる書類等の提出が必要となります。

①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従って いることが明確であること
②就労の実態が当該事業場における他の労働 者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ ていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩 時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及 び支払方法、賃金の締切、及び支払の時期等 について就業規則その他これに準ずるものに 定めるところにより、その管理が他の労働者と 同様になされていること
③事業主と利益を一にする地位(役員等)にない こと
出向労働者 出向元と出向先の2つの雇用関係を有する出 向労働者は、同時に2つ以上の雇用関係にある 労働者に該当するので、その者が生計を維持する のに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関 係についてのみ被保険者となります。
派遣労働者 ・派遣元…次の要件をすべて満たしていれば被 保険者として含めます。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であるこ と
②31 日以上の雇用見込みがあること ・派遣先…原則として手続の必要はありません。

・派遣先…原則として手続の必要はありません。
日雇労働者 日雇労働被保険者はすべて被保険者となりま すが、別途印紙保険料の納付が必要です。
(注)業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、
   その対償として賃金を得ている関係。
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