TEL. 06-6726-6340
〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4丁目6-19
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は通常労災保険の対象者とはなりません。しかしその業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。 そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で 労災保険の利用をみとめようとするのが特別加入の制度です。 この制度を利用するには、当事業団に事務処理を委託することが必要です。 |
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新規適用並びに現在ご加入の労働保険をそのまま当事業団に移行するだけで中小企業の事業主・役員等も労働者と同じ労災補償が得られます。 |
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<労働保険料の計算例> 小売業を営んでいる事業主が基礎日額 10,000円の場合 10,000x365=3,650,000円 3,650,000×1000分の5 (小売業その他の各種事業)=18、250円 年間特別加入保険は21,900円となり 1ケ月当たりにすると、1,520円B>です。 |
| 「特別加入制度のしおり」をご参照下さい。 (AcrobatReaderが必要です) | |
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