本文へスキップ

TEL. 06-6730-3165

〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4丁目6-19

社会保険Social Insurance

☆年金制度改正の要点

【国民年金】
① 保険料額の改正について。
 国民年金の保険料は定額で、平成19年4月より、月額14,100円となっています。(平成17年4月~平成18年3月までは月額13,580円、平成18年4月~平成19年3月までは月額13,860円)
 国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ、最終的に月額16,900円となります。

② 保険料免除(一部納付)の段階が増えます。
 国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があり、従来からの全額免除及び1/2納付(半額免除)に加え、平成18年7月から、より納付しやすい環境とするため、1/4納付及び3/4納付の新しい段階が加わります。
(免除及び一部納付は、市区町村への申請手続きが必要)

③ 保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができるようになりました。
 平成17年7月から、全額免除または若年者納付猶予の申請の際に、申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き申請を行う旨をあらかじめ申し出れば、毎年度の申請書の提出を省略できることとなった。
※既にこの申し出をしている人は、平成18年度の申請手続きは必要ありません。

④ 保険料の算定基礎日数が変わります。
 健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日から、20日以上から17日以上に変更となる。
 よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定する。
 また、平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となる。

【年金給付関係】
⑤ 平成18年度の年金額は0.3%引き下げとなります。
 平成17年の年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、対前年マイナス0.3%であったため、平成18年度の年金額は、前年度より0.3%少ない額となる。
 満額の老齢基礎年金の場合、月額で200円の引き下げとなる。
 平成18年4月分から新しい年金額となるので、6月の定期支払(4月及び5月分)から年金額が変更となります。

⑥ 障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります。
 障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになる。
 併給を申請する場合は、「年金受給選択申出書」を提出する。

⑦ 障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長されます。
 障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要。
 そして、特例として平成18年3月31日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていたが、この特例が延長され、平成28年3月31日以前までの期間となる。

☆年金制度改正実施のスケジュール表

実施日

■=国民年金関係 ◆=厚生年金保険関係 ▲=国年・厚年共通

▼=企業年金関係 ◎=その他

平成16年10月1日

■基礎年金国庫負担割合を2分の1に引き上げ開始

■国民年金事業の財政の均衡を保つため、所要の措置を講じる

■少なくとも5年ごとに国民年金事業の財政収支の現況、財政均衡期間における見通しを公表する

■被保険者等の資産・収入に関する情報取得

◆保険料水準固定方式による厚生年金保険料引き上げ開始(平成29年完了)

◆農林漁業団体職員共済組合が支給する特例年金給付の改正

◆標準報酬月額等級、標準賞与額の上限の改定基準を改正

▲マクロ経済スライド方式による基礎年金額・厚生年金額の調整

(実際の適用は平成17年4月から)

▲給付水準50%以上の確保

▲物価スライド特例措置による基礎年金・厚生年全の支給

▼確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ

平成17年4月1日

■保険料水準固定方式による国民年金保険料引き上げ開始(平成29年完了)

30歳未満の第1号被保険者の保険料納付猶予制度の導入

20歳未満に支給事由が生じた未決勾留者の障害基礎年全等の支給停止基準の緩和

■第3号被保険者の特例届出制度の導入

70歳未満の国民年金任意加入の特例を昭和40年4月1日までに生まれた者に延長

◆育児休業期間中の保険料免除基準の拡充(健康保険も同様)

65歳未満の在職老齢年金制度の改正

◆定額部分の老齢厚生年金額の計算の基礎となる被保険者期間の上限改定(444月→480月)

◆育児期間における従前標準報酬月額の保証(年金額従前保証)

◆育児休業終了時の標準報酬月額の申請改定の導入(健康保険も同様)

▲国民年金・厚生年金保険の脱退一時金額の自動改定制度の導入

▼厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除

▼厚生年金基全が解散する場合の積立金に関する特例措置の導入

(施行から3年間の時限特例措置)

平成17年10月1日

▼企業年金の中途脱退者の積立資産のポータビリティの確保

(年金通算措置)

▼確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和

平成18年4月1日

▲障害・遺族基礎(厚生)年金の保険料納付要件の特例措置期間の延長

(平成28年4月1日前まで)

▲障害基礎年金と老齢厚生年金との併給調整の緩和

◎年全積立金管理運用独立行政法人の創設

(年全積立金の管理運用業務に特化し、グリーンピア業務・住宅融資業務は廃止)

平成18年7月1日

■国民年金保険料の多段階免除制度の導入

◆算定基礎日数の改正(20日→17日) (健康保険も同様)

平成19年4月1日

70歳以上の在職老齢年金制度の導入

◆老齢厚生年金の繰下げ支給制度の導入

◆遺族厚生年金受給者の老齢厚生年金との併給要件の改正

30歳未満の子のいない妻の遺族厚生年金の支給要件の見直し

◆中高齢寡婦加算の支給要件の見直し

◆離婚時の夫婦の年金分割制度の導入

▲本人申し出による年金給付の支給停止制度の導入

平成20年4月1日

◆第3号被保険者期間中にかかる夫の年金権の50%自動分割

▲年金個人情報の定期的な通知(ポイント制)

☆短時間労働者に対する厚生年金保険の適用については、社会経済等への影響に配慮し、平成21年を目途

  に必要な措置を講じることとなりました。

(目次へ戻る)

☆厚生年金保険

 ①保険料率の今後

平成17年9月から厚生年金保険料率は「142.88/1000」ですが

今後、毎年「3.54/1000」ずつ料率があがっていきます。

(平成29年9月のみ「1.18/1000」)

    以下、来年からの保険料率です。

平成18年9月から平成19年8月までの月分  146.42/1000

平成19年9月から平成20年8月までの月分  149.96/1000

平成20年9月から平成21年8月までの月分  153.50/1000

平成21年9月から平成22年8月までの月分  157.04/1000

平成22年9月から平成23年8月までの月分  160.58/1000

平成23年9月から平成24年8月までの月分  164.12/1000

平成24年9月から平成25年8月までの月分  167.66/1000

平成25年9月から平成26年8月までの月分  171.20/1000

平成26年9月から平成27年8月までの月分  174.74/1000

平成27年9月から平成28年8月までの月分  178.28/1000

平成28年9月から平成29年8月までの月分  181.82/1000

平成29年9月以後の月分           183.00/1000

ただし、上記各年度の保険料率は平成16年度の保険料率であり、平成18年からは上記保険料率に保険料改定率を乗じた率になります。(平成17年度の保険料改定率は「1」でした。)

保険料改定率とは、前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定される率であり、毎年度政令によって定められることになります。また、

平成18年、19年は物価上昇率を乗じて改定されますが、平成20年度からは平成17年からの3年間を反映した名目賃金変動率も加えることになるので、結果として平成20年度からは、上記平成16年度の保険料率よりあがる可能性は大きいということになります。

②平成17年4月より実施されています。

 ・65歳未満の被保険者に対する「在職中は2割の年金を支給停止する。」は廃止されました。
   これにより
   
1.総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円に達するまで、年金は

支給される。
   1.これを上回る賃金がある場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を

停止する。
   1.総報酬月額相当額が48万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した

分だけ年金が支給停止される。となります。

ただし、「28万円」は各年度の再評価率によって、「48万円」については[各年度の物価変動率×名目手取り賃金変動率]によって、毎年度見直すこととなっています。

(算出された額が5千円未満の場合は切り捨て、5千円以上1万円未満1万円に切り上げます。)

 ・短期在留外国人の脱退一時金支給率の変更

   被保険者期間に応じて一律だった支給率を厚生年金保険の被保険者期間の最終月の前年の10月(最終月が1月から8月の場合には前々年の10月)における保険料率をもとに計算されることになりました。

  ③電子申請・届出が可能な手続き一覧(リンク)

http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/jsp/CRNShinseiFrame.jsp?page=CRNShinsei.jsp

(TOPへ戻る)

バナースペース

近畿中小企業福祉事業団

〒577-0803
大阪府東大阪市下小坂4丁目6-19

TEL 06-6730-3165
FAX 06-6730-3166