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TEL. 06-6730-3165

〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4丁目6-19

労働保険事務組合Labor Insurance Office Work Association

会員(事業主)に代って、事業主が法律により義務づけられている、労働関係の官庁
手続き一切を代行いたします。
  又、会員の企業発展に寄与する事業を行います。
会員(事業主)は 次のような事務を委託することができますから、官庁手続きの
煩わしさと労力が省けます。事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。
又、保険料を年間3回に分けて納付できます。
  そのほか、交通事故に関する相談、行政関係の届出についての相談、各種法律の
相談が無料でできます。
1.保険料の申告、納付(印紙保険料に関するものを除く)に関する事務
2.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
3.保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等の事務
4.労災保険特別加入申請等の事務(労災法第28条第1項第1号)
5.労働保険事務処理委託解除に関する事務
6.その他 労働保険についての申請、届出、報告等の事務
7.経営管理関係事務
1.金融、保険、不動産、小売業またはサービス業にあっては、その事業に使用する
   労働者数が、常時50人以下の事業主
2.卸売業にあっては、その事業に使用する労働者数100人以下の事業主
3.製造業、建設業等上記1.2.以外の業種にあっては、その使用する労働者数が
   常時300人以下の事業主
4.-人親方及び特定作業従事者
(1)個人タクシー等
(2)大工、トビ、左官等
(3)漁船による漁業主
(4)伐採、造林、薪を生産する林業主
(5)薬の配置販売主
(6)家内労働者及び補助者(家内労働法第2条第2項及び同条第4項)
(例)プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を
     使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工作業
 近畿中小企業福祉事業団 労働保険事務組合への加入
     「入会申込書」「事業案内」」の送付を希望、相談等
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FAX 06-6730-3166