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| 平成22年4月施行(2010年3月31日、参議院で可決・成立)雇用保険法の主な改正点です。 ■改正1 被保険者の適用範囲拡大 平成22年4月1日施行 雇用保険の適用基準を6か月以上の雇用見込み ↓ ↓ 31日以上雇用見込みに緩和し、適用範囲が拡大されます。 (ただし、週所定労働時間20時間以上の方です) ■改正2 被保険者の遡及適用 (施行日は公布日(平成22年3月31日)から9か月以内の政令で定める日) 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入と なった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれ ば、2年(現行)を超えて遡及適用されます。 この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケース については、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、納付を勧 奨される予定です。 ■改正3 雇用保険料率 平成22年4月1日施行
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