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雇用保険法の主な改正点

平成22年4月施行(2010年3月31日、参議院で可決・成立)雇用保険法の主な改正点です。

■改正1 被保険者の適用範囲拡大  平成22年4月1日施行

 雇用保険の適用基準を6か月以上の雇用見込み
  ↓
  ↓
 31日以上雇用見込みに緩和し、適用範囲が拡大されます。
  (ただし、週所定労働時間20時間以上の方です)


■改正2 被保険者の遡及適用
    (施行日は公布日(平成22年3月31日)から9か月以内の政令で定める日)

 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入と
なった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれ
ば、2年(現行)を超えて遡及適用されます。

 この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケース
については、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、納付を勧
奨される予定です。


■改正3 雇用保険料率 平成22年4月1日施行

雇用保険料率  平成22年4月1日施行
保険料率 事業主 被保険者
一般事業 15.5/1000 9.5/1000 6.0/1000
農林水産・清酒製造事業 17.5/1000 10.5/1000 7.0/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7.0/1000
 関 連
雇用保険法の一部を改正する法律案要綱の概要
【平成21年度補正予算関連】
 雇用保険制度の安定的運営を確保するため、平成21年度における国庫負担として3500億円を追加する措置を講ずるとともに、平成23年度以降について国庫負担を本則(1/4)に戻す旨を規定する。
国庫負担の特例措置
 当面の雇用保険制度の安定的運営を確保するため、21年度における求職者給付及び雇用継続給付の国庫負担として、21年度補正予算で3500億円の一般財源を投入
 雇用保険の国庫負担については、22年度中に検討し、23年度において、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
 [参考]
 失業等給付に係る国庫負担割合は、平成19年度から、暫定措置として、法律の本則(1/4)の55%(13.75%)とされているところ。
 現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(12月8日閣議決定)において、
・ 雇用調整助成金の要件緩和にあわせ、平成22年度からの失業等給付に係る国庫負担の引き上げについては、雇用保険制度の安定的運営を確保するため、平成21年度第2次補正予算において対応する。
・ 平成23年度以降については、平成23年度予算編成過程において検討し、安定財源を確保した上で、国庫負担を本則(1/4)に戻す。これを雇用保険法の改正に盛り込む。とされている。
 雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱の概要
平成22年度予算関連
 現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図る。
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
(1) 非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)を「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和
(2) 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
○事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用
○この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨
2. 雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1) 雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置
(2) 雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止
<現行>21年度の保険料率3.0/1000(弾力)→現行規定によれば22年度も3.0/1000(弾力)
<改正案>22年度の保険料率3.5/1000(弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする)
● 雇用保険法改正案 平成22年4月施行 
雇用保険料率 改正案    平成22年4月施行予定
保険料率 事業主 被保険者
一般事業 15.5/1000 9.5/1000 6.0/1000
農林水産・清酒製造事業 17.5/1000 10.5/1000 7.0/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7.0/1000
((1)は平成22・23年度についての暫定措置、(2)は平成22年度についての暫定措置)
失業等給付に係る保険料率(労使折半)の引下げ(告示)
・原則16/1000のところ12/1000に引下げ(参考:21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000)
施行日:平成22年4月1日(1.(2)については、政令で定める日(公布日から9月以内))

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